司法書士大津新のお仕事ブログ


1月 09, 2019

2019年冬期休暇のお知らせ

普段土日祝は原則業務をお休みさせていただいておりますが、土日祝以外の平日で2019年2月12日(火)〜15日(金)に冬期休暇を取らせていただきます。その間にいただいた留守番電話やメールにつきましては2月18日(月)より順次お返事させていただきますので何卒宜しくお願い致します。

8月 09, 2018

2018年夏期休暇のお知らせ

2018年は土日祝日以外の平日ですと8月13日(月)を夏期休暇とさせていただきます。宜しく御願い致します。

8月 04, 2017

複数管轄への抵当権設定登記同日申請

先日3つの異なる法務局管轄の不動産を共同担保とする抵当権設定登記を金融機関の要請により同日に申請しました。
この場合の登記にかかる登録免許税ですが一つの法務局には必ず本則通り債権額の0.4%を納めなければなりませんが、他の二つの法務局には不動産の数×1500円を納めればよい方法があります。
根拠となるのは次の登録免許税法第13条2項です。
「同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする抵当権等の設定登記等を受ける場合において、当該抵当権等の設定登記等の申請が最初の申請以外のものであるときは、当該抵当権等の設定登記等に係る登録免許税の課税標準及び税率は、当該抵当権等の設定登記等がこの項の規定に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して当該抵当権等の設定登記等の申請をするものに限り、当該抵当権等の設定登記等に係る不動産等に関する権利の件数一件につき千五百円とする」
そして登録免許税法施行規則第11条は次のように規定しています。
(共同担保の登記等の場合の税率の特例の適用を受けるための書類)
第十一条 法第十三条第二項に規定する財務省令で定める書類は、その登記又は登録に係る債権金額につき既に同条第一項に規定する抵当権等の設定登記等を受けている旨を証する書類とする。
この抵当権等の設定登記等を受けている旨を証する書類とは具体的には不動産登記事項証明書の他、前登記証明申出書に最初の法務局の証明印をもらったもの(登記証明書)が該当します(不動産登記事務取扱手続準則第125条)。
今回はこの前登記証明申出書の同じもの2枚を最初の法務局に登記申請する際に提出し、登記完了後に証明印を押してもらえました。当初は登記申請の受付と同時に証明印を押してもらえることを期待しましたが、事前に3箇所の法務局全てに確認したところいずれも登記完了後でないと証明印は押せないとの回答でした。そのため最初の法務局には至急で登記を完了していただき、後日登記証明書を他の2つの法務局に追加提出しました。

今回特に気をつけたことは、次の点です。
①3つの法務局のうち登記完了予定日が早いところに最初に申請したこと。
②最初の法務局には至急願いの付箋を付けておいたこと。
③他の2つの法務局には申請の際に登記証明書を後日提出しますという付箋を付けておくことで金融機関の要請という事情の理解を促したこと。

登録免許税は登記の種類により軽減措置があるのでお客様のためにも軽減対象かどうか見落とさないないようにしたいものです。
ちなみに日本政策金融公庫の抵当権を設定する場合はほとんど登録免許税が非課税となるので今回のような手間は不要です(笑)

7月 14, 2017

2017年夏期休暇のお知らせ

2017年は土日祝日以外の平日ですと8月7日(月)と8月8日(火)を夏期休暇とさせていただきます。宜しく御願い致します。

5月 25, 2017

法定相続情報証明制度が始まります

平成29年5月29日から法定相続情報証明制度が始まります。一度法務局に戸籍謄本一式や亡くなった方の住民票除票と相続関係図を見せると相続関係図に証明印を押したものを相続手続に必要な通数もらえます。この証明書を相続手続先(銀行、保険会社、証券会社など)に出すことにより戸籍謄本の束を毎回出す必要がなくなります。不動産相続登記、戸籍謄本の収集や相続関係図の作成は当事務所の得意とするところですので手続が難しい方はぜひ御依頼下さい。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/html/hoteisozoku/index.html

4月 13, 2017

ゴールデンウィーク休暇のお知らせ

ゴールデンウィーク期間は土日祝日以外の平日では5月1日(月)、2日(火)、8日(月)をお休みさせていただきます。4月は28日(金)まで対応させていただきます。何卒宜しくお願い致します。

2月 13, 2017

住宅を購入するなら登記延床面積50㎡以上を!

登記延床面積50㎡以上の住宅購入の登記では次のような税制のメリットがあります。

新築住宅の所有権保存登記にかかる登録免許税
通常0.4%が、0.15%又は0.1%に!
    
中古住宅の所有権移転登記にかかる登録免許税
通常2%が、0.3%~0.1%に!

住宅ローン借入による金融機関の抵当権設定登記にかかる登録免許税(新築・中古共通)
通常0.4%が、0.1%に!

適用条件は登記延床面積50㎡以上であることに加えて次のものがあります。
・木造・軽量鉄骨造等耐火建築物以外の家屋は築後20年内のもの
・鉄骨造・鉄筋コンクリート造等耐火建築物の家屋は築後25年内のもの
・上記以外の家屋(築後20年又は25年越え)でも新耐震基準を満たすもの(耐震基準適合証明書・既存住宅売買瑕疵担保責任保険付保証明書・住宅性能評価書のいずれかが必要)

以上の条件に適合する住宅は登記以外にも所得税の住宅ローン控除が受けられたり不動産取得税が軽減されたりといいことずくめです。

注意点としては登記延床面積が50㎡以上でなければならないことです。不動産のチラシ等広告に出ている床面積は壁芯(かべしん)面積といって登記の内法(うちのり)面積より大きいものであることが多いので、必ず不動産会社に「登記面積も50㎡以上ですか?」と確認しましょう。

8月 01, 2016

夏季休暇のお知らせ

土日祝日以外に8月は12日、19日、22日をお休みさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

1月 23, 2016

1月25日お休みをいただきます

1月25日はお休みをいただきます。お問い合わせには26日に返答させていただきます。宜しくお願い致します。

8月 17, 2015

株式会社設立登記の登録免許税が半額になる制度

「創業支援に熱心に取り組む市区町村を応援します」ということで、経済産業省は平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、安倍内閣が推進する地域における創業の促進を目的として、市区町村が創業支援事業者と連携して策定する「創業支援事業計画」の認定を今年5月20日時点で5回行っています。

そして「事業を営んでいない個人」がこの認定を受けた市区町村を本店所在地として新たに株式会社を設立する場合、【特定創業支援事業】という市区町村や創業支援事業者が開催する創業基本セミナーを規定回以上受講し、受講証明書(要申請)を受け取ると株式会社設立登記申請時にかかる登録免許税が半額(資本金の0.7%→0.35%、最低税額15万円→7.5万円)になります。

例えば墨田区では今後次の特定創業支援事業(セミナー)のいずれかを規定回以上受講し、かつ「経営・財務・人材育成・販路開拓」が身につく講義を受講することが証明書をもらえる条件のようです。
・ゼロからはじめる起業ゼミ(墨田区すみだ中小企業センター主催、1月16日~3月12日全5回、3,000円)
・ひがしん創業塾(東京東信用金庫主催、10~11月全6回程度予定、無料)
・KFCクリエイティブスタジオ創業セミナー(国際ファッションセンター(株)主催、9~2月全12回、6,000円)

第1回認定から第5回認定において創業支援事業計画が国から認定された市区町村と連携創業支援事業者については次のリンクをご覧下さい。計画認定数が合計547件(46都道府県605市区町村)です。なお、9月下旬に第6回認定がされてさらに増える予定です。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/sannkakudanntai.pdf#search=’%E7%AC%AC%EF%BC%91%E5%9B%9E%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E3%81%8B%E3%82%89%E7%AC%AC%EF%BC%95%E5%9B%9E%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E5%89%B5%E6%A5%AD%E6%94%AF%E6%8F%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A8%88%E7%94%BB%E3%81%AB%E8%AA%8D%E5%AE%9A%E9%80%A3%E6%90%BA%E5%89%B5%E6%A5%AD%E6%94%AF%E6%8F%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E5%8F%82%E7%94%BB%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%9B%A3%E4%BD%93′

ちなみに東京都で認定を受けている市区町村は、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、国分寺市、国立市、福生市、東久留米市、東大和市、多摩市です。
残念ながら新宿区、渋谷区、港区、千代田区、中央区といった中心地区はまだ認定を受けていませんので今後に期待しましょう。

法人代表者又は個人事業主でない方で株式会社を作って起業する予定の方はぜひこの制度を使ってみてはいかがでしょうか?

当事務所では会社設立をスピーディかつリーズナブルにサポート致します。お気軽にお問い合わせ下さい。
http://www.otsujimusyo.com/