司法書士大津新のお仕事ブログ


8月 04, 2017

複数管轄への抵当権設定登記同日申請

先日3つの異なる法務局管轄の不動産を共同担保とする抵当権設定登記を金融機関の要請により同日に申請しました。
この場合の登記にかかる登録免許税ですが一つの法務局には必ず本則通り債権額の0.4%を納めなければなりませんが、他の二つの法務局には不動産の数×1500円を納めればよい方法があります。
根拠となるのは次の登録免許税法第13条2項です。
「同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする抵当権等の設定登記等を受ける場合において、当該抵当権等の設定登記等の申請が最初の申請以外のものであるときは、当該抵当権等の設定登記等に係る登録免許税の課税標準及び税率は、当該抵当権等の設定登記等がこの項の規定に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して当該抵当権等の設定登記等の申請をするものに限り、当該抵当権等の設定登記等に係る不動産等に関する権利の件数一件につき千五百円とする」
そして登録免許税法施行規則第11条は次のように規定しています。
(共同担保の登記等の場合の税率の特例の適用を受けるための書類)
第十一条 法第十三条第二項に規定する財務省令で定める書類は、その登記又は登録に係る債権金額につき既に同条第一項に規定する抵当権等の設定登記等を受けている旨を証する書類とする。
この抵当権等の設定登記等を受けている旨を証する書類とは具体的には不動産登記事項証明書の他、前登記証明申出書に最初の法務局の証明印をもらったもの(登記証明書)が該当します(不動産登記事務取扱手続準則第125条)。
今回はこの前登記証明申出書の同じもの2枚を最初の法務局に登記申請する際に提出し、登記完了後に証明印を押してもらえました。当初は登記申請の受付と同時に証明印を押してもらえることを期待しましたが、事前に3箇所の法務局全てに確認したところいずれも登記完了後でないと証明印は押せないとの回答でした。そのため最初の法務局には至急で登記を完了していただき、後日登記証明書を他の2つの法務局に追加提出しました。

今回特に気をつけたことは、次の点です。
①3つの法務局のうち登記完了予定日が早いところに最初に申請したこと。
②最初の法務局には至急願いの付箋を付けておいたこと。
③他の2つの法務局には申請の際に登記証明書を後日提出しますという付箋を付けておくことで金融機関の要請という事情の理解を促したこと。

登録免許税は登記の種類により軽減措置があるのでお客様のためにも軽減対象かどうか見落とさないないようにしたいものです。
ちなみに日本政策金融公庫の抵当権を設定する場合はほとんど登録免許税が非課税となるので今回のような手間は不要です(笑)

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