司法書士大津新のお仕事ブログ


5月 25, 2017

法定相続情報証明制度が始まります

平成29年5月29日から法定相続情報証明制度が始まります。一度法務局に戸籍謄本一式や亡くなった方の住民票除票と相続関係図を見せると相続関係図に証明印を押したものを相続手続に必要な通数もらえます。この証明書を相続手続先(銀行、保険会社、証券会社など)に出すことにより戸籍謄本の束を毎回出す必要がなくなります。不動産相続登記、戸籍謄本の収集や相続関係図の作成は当事務所の得意とするところですので手続が難しい方はぜひ御依頼下さい。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/html/hoteisozoku/index.html