司法書士大津新のお仕事ブログ


2月 13, 2017

住宅を購入するなら登記延床面積50㎡以上を!

登記延床面積50㎡以上の住宅購入の登記では次のような税制のメリットがあります。

新築住宅の所有権保存登記にかかる登録免許税
通常0.4%が、0.15%又は0.1%に!
    
中古住宅の所有権移転登記にかかる登録免許税
通常2%が、0.3%~0.1%に!

住宅ローン借入による金融機関の抵当権設定登記にかかる登録免許税(新築・中古共通)
通常0.4%が、0.1%に!

適用条件は登記延床面積50㎡以上であることに加えて次のものがあります。
・木造・軽量鉄骨造等耐火建築物以外の家屋は築後20年内のもの
・鉄骨造・鉄筋コンクリート造等耐火建築物の家屋は築後25年内のもの
・上記以外の家屋(築後20年又は25年越え)でも新耐震基準を満たすもの(耐震基準適合証明書・既存住宅売買瑕疵担保責任保険付保証明書・住宅性能評価書のいずれかが必要)

以上の条件に適合する住宅は登記以外にも所得税の住宅ローン控除が受けられたり不動産取得税が軽減されたりといいことずくめです。

注意点としては登記延床面積が50㎡以上でなければならないことです。不動産のチラシ等広告に出ている床面積は壁芯(かべしん)面積といって登記の内法(うちのり)面積より大きいものであることが多いので、必ず不動産会社に「登記面積も50㎡以上ですか?」と確認しましょう。