司法書士大津新のお仕事ブログ

6月 19, 2024

2024年夏季休暇のお知らせ

2024年8月3日(土)〜12日(月)に夏季休暇を取らせていただきます。その間にいただいた電話やメール、お問い合わせフォームからのお問い合わせにつきましては8月13日(火)より順次お返事させていただきますので何卒宜しくお願い致します。

3月 26, 2024

相続プラスに掲載されました

先日相続プラスの取材を受け私の紹介ページを掲載いただきました。

https://souzokuplus.com/experts/list/tokyo/ty131075/39494/

2月 09, 2024

取締役会非設置会社の定款の取締役任期規定の注意点

取締役会を置かない株式会社は取締役1名のみということが多いですが、その取締役が辞任して別の取締役に交代という案件がよくあります(M&A株式譲渡や年齢による交代など理由はさまざま)。そのとき、会社の定款の取締役の任期規定②が次のようになっている場合は注意が必要です。

(取締役の任期)
第○○条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
任期満了前に退任した取締役の補欠として、または増員として選任された取締役の任期は、前任者または他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする

なぜならば、1名のみの取締役が交代するということは新任の人は補欠として選任されることになり、このような規定だとせっかく新任の人が最長の10年任期を期待したのに前任者の任期を引き継いでしまい、前任者の就任時期によってはすぐに新任の人の任期が満了して再選の株主総会や登記も行う必要が生じてしまうからです。

そのため、取締役交代の場面でこのような定款規定がある場合は、株主総会で次のように変更する決議をするとよいです。

(取締役の任期)
第○○条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
② 増員として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。

こうすることで新任の人は前任者の任期を引き継がないで済みます。最近ご依頼いただく新規の取締役会非設置会社設立の定款規定はこのようにしています。

7月 11, 2023

2023年夏季休暇のお知らせ

普段土日祝は原則業務をお休みさせていただいておりますが、土日祝以外の平日で2023年8月7日(月)〜14日(月)に夏季休暇を取らせていただきます。その間にいただいた留守番電話やメールにつきましては8月15日(火)より順次お返事させていただきますので何卒宜しくお願い致します。

1月 09, 2019

2019年冬期休暇のお知らせ

普段土日祝は原則業務をお休みさせていただいておりますが、土日祝以外の平日で2019年2月12日(火)〜15日(金)に冬期休暇を取らせていただきます。その間にいただいた留守番電話やメールにつきましては2月18日(月)より順次お返事させていただきますので何卒宜しくお願い致します。

8月 09, 2018

2018年夏期休暇のお知らせ

2018年は土日祝日以外の平日ですと8月13日(月)を夏期休暇とさせていただきます。宜しく御願い致します。

8月 04, 2017

複数管轄への抵当権設定登記同日申請

先日3つの異なる法務局管轄の不動産を共同担保とする抵当権設定登記を金融機関の要請により同日に申請しました。
この場合の登記にかかる登録免許税ですが一つの法務局には必ず本則通り債権額の0.4%を納めなければなりませんが、他の二つの法務局には不動産の数×1500円を納めればよい方法があります。
根拠となるのは次の登録免許税法第13条2項です。
「同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする抵当権等の設定登記等を受ける場合において、当該抵当権等の設定登記等の申請が最初の申請以外のものであるときは、当該抵当権等の設定登記等に係る登録免許税の課税標準及び税率は、当該抵当権等の設定登記等がこの項の規定に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して当該抵当権等の設定登記等の申請をするものに限り、当該抵当権等の設定登記等に係る不動産等に関する権利の件数一件につき千五百円とする」
そして登録免許税法施行規則第11条は次のように規定しています。
(共同担保の登記等の場合の税率の特例の適用を受けるための書類)
第十一条 法第十三条第二項に規定する財務省令で定める書類は、その登記又は登録に係る債権金額につき既に同条第一項に規定する抵当権等の設定登記等を受けている旨を証する書類とする。
この抵当権等の設定登記等を受けている旨を証する書類とは具体的には不動産登記事項証明書の他、前登記証明申出書に最初の法務局の証明印をもらったもの(登記証明書)が該当します(不動産登記事務取扱手続準則第125条)。
今回はこの前登記証明申出書の同じもの2枚を最初の法務局に登記申請する際に提出し、登記完了後に証明印を押してもらえました。当初は登記申請の受付と同時に証明印を押してもらえることを期待しましたが、事前に3箇所の法務局全てに確認したところいずれも登記完了後でないと証明印は押せないとの回答でした。そのため最初の法務局には至急で登記を完了していただき、後日登記証明書を他の2つの法務局に追加提出しました。

今回特に気をつけたことは、次の点です。
①3つの法務局のうち登記完了予定日が早いところに最初に申請したこと。
②最初の法務局には至急願いの付箋を付けておいたこと。
③他の2つの法務局には申請の際に登記証明書を後日提出しますという付箋を付けておくことで金融機関の要請という事情の理解を促したこと。

登録免許税は登記の種類により軽減措置があるのでお客様のためにも軽減対象かどうか見落とさないないようにしたいものです。
ちなみに日本政策金融公庫の抵当権を設定する場合はほとんど登録免許税が非課税となるので今回のような手間は不要です(笑)

7月 14, 2017

2017年夏期休暇のお知らせ

2017年は土日祝日以外の平日ですと8月7日(月)と8月8日(火)を夏期休暇とさせていただきます。宜しく御願い致します。

5月 25, 2017

法定相続情報証明制度が始まります

平成29年5月29日から法定相続情報証明制度が始まります。一度法務局に戸籍謄本一式や亡くなった方の住民票除票と相続関係図を見せると相続関係図に証明印を押したものを相続手続に必要な通数もらえます。この証明書を相続手続先(銀行、保険会社、証券会社など)に出すことにより戸籍謄本の束を毎回出す必要がなくなります。不動産相続登記、戸籍謄本の収集や相続関係図の作成は当事務所の得意とするところですので手続が難しい方はぜひ御依頼下さい。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/html/hoteisozoku/index.html

4月 13, 2017

ゴールデンウィーク休暇のお知らせ

ゴールデンウィーク期間は土日祝日以外の平日では5月1日(月)、2日(火)、8日(月)をお休みさせていただきます。4月は28日(金)まで対応させていただきます。何卒宜しくお願い致します。