司法書士大津新のお仕事ブログ


7月 29, 2015

便利なのに意外と知られていない!?照会番号付き登記情報

不動産登記の申請人が会社の場合、原則、代表者の資格を証する書面として会社の登記事項証明書の添付が求められます。しかし、民事法務協会のインターネット登記情報提供サービスで照会番号付きの会社登記情報を取得しておけばこの照会番号と発行年月日を登記申請の際に提供して登記事項証明書の添付を省略することができます(オンライン申請・書面申請どちらでもこの方法が可能)。電子政府の政策の一環で、法務局はこの提供された照会番号が確かにその会社の登記情報かどうかシステムで確認しているわけです。

法務局へ登記事項証明書をわざわざ取りに行くのは手間ですよね。私は不動産売買等の登記の依頼者が会社様の場合「発行3ヶ月内の登記事項証明書(資格証明書)の在庫がないようでしたらこちらで照会番号付きの会社登記情報を取得しましょうか?」と最近は確認するようにしております。実費337円のみなので法務局で登記事項証明書を取るより安いですし結構喜ばれます。ただし、この照会番号は1回しか使えないので登記事項証明書のように法務局から原本を還付してもらいまた使用するといったことはできません。

また、この照会番号付き登記情報は他にも次のような不動産登記のシーンで使えます。

・不動産の登記名義人である会社が商号変更や本店移転をしており登記名義人商号変更登記や住所変更登記を申請する際の登記原因証明情報として照会番号付き会社登記情報を取得しておきその照会番号と発行年月日を提供する

・既に(根)抵当権が設定されている不動産とは別の法務局管轄の不動産に(根)抵当権を共同担保として追加設定する際に添付する(前)登記証明書として既設定の不動産の登記情報を照会番号付きで取得しておきその照会番号と発行年月日を提供する

・住宅用家屋証明書(50㎡以上の一定の条件を満たした住宅を個人が購入する際の登記の登録免許税を大幅に軽減してくれるアイテム)を役所で取得する際に提示する不動産登記事項証明書の代わりに照会番号付きの不動産登記情報を提示する(ただし市区町村によっては照会番号で登記情報を確認するシステムに対応していないので要確認)

利便性のある制度はどんどん増やしていってもらいたいものですね!

お問い合わせはホームページ等からお気軽にどうぞ!ご相談無料です。
http://www.otsujimusyo.com/

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です