司法書士大津新のお仕事ブログ


8月 13, 2015

土地や建物の相続登記(名義変更)はお早めに!

土地や建物(不動産)の所有者が亡くなった場合の相続登記(名義変更)は期限はありませんが早めにしておかないと次のような問題が起こる可能性があります。
・土地や建物を売却したくても前提として相続登記をしないと売却できない。
・二次相続が起きて相続人が増えると話がまとまりにくくなる(遺産分割協議書には相続人全員の実印が必要)。

2年前の5月に父が他界し父名義だった町田の実家の相続登記のために母と兄弟4人集まったのがこの時期でした。当時実家は戸建てで父と母が住んでおりましたので、今後母一人住むには広く、庭に植物が多く管理が大変だったこと等により売却することになりました。長年住んだ実家との別れに寂しい気持ちもありましたが、このとき早めに手続をしたので母は自分に合ったサイズの新居を探せて結果的によかったようです。

そこで、早く相続登記をやっておきたいという方のために以下に一般的な相続登記必要書類を書きます。

◎被相続人(亡くなった方)の必要書類

1.死亡から出生に遡る戸籍謄本(全部事項証明書)・除籍謄本・改製原戸籍謄本
→ 15、6歳まで遡れていれば登記は可能です。遺言書により登記する場合は死亡の記載があるもののみで構いません。
2.住民票除票(死亡の記載のある住民票)又は死亡後の戸籍の附票 (注)

(注)住民票除票又は戸籍の附票の住所が不動産登記記録(登記簿)の甲区(所有権に関する事項)に載っている被相続人(所有者)の住所につながらない場合は、登記済権利証又は登記識別情報通知、固定資産税の納税通知書・課税明細書、不在住証明書(登記上の住所に住所がないことの証明)・不在籍証明書(登記上の住所に本籍がないことの証明)等が必要になります(不動産を管轄する法務局により取り扱いが異なります)。

※戸籍の附票とは?
→ 本籍のある市区町村の役所で取得できる書類で、その本籍にいる間の住所の履歴が記載されています(一方、住民票は基本的に1つ前の住所しか記載されていません)。
不動産の登記名義人住所変更登記や相続登記で不動産を取得した当時から複数回住所を移転している人の住所を現在の住所から登記記録上の住所までつなげる必要があるときに便利です。
また、住民票と同様に不動産を取得した人が所有権移転登記申請等に添付する住所証明書にもなります。

◎相続人の必要書類

1.相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)又は戸籍抄本(個人事項証明書)
→ 被相続人の死亡後に取得したものである必要があります。遺言書により登記する場合は不動産を相続する人のもののみで構いません。
2.相続人全員の市区町村長発行の印鑑登録証明書
→ 遺産分割協議をせず法定相続分で登記する場合や遺言書により登記する場合は不要です。
3.不動産を相続する人の住民票又は戸籍の附票
4.遺産分割をする場合は遺産分割協議書(当方で作成可能です)
→ 相続人全員の署名と実印の捺印が必要です。
5.登記申請時の年度の固定資産評価証明書又は固定資産税の納税通知書・課税明細書
→ 登記申請にかかる登録免許税の算定に必要です(登録免許税=評価額の0.4%)。
公衆用道路(私道)等の固定資産税が非課税の土地は課税明細書に載らないので評価証明書が必要です。評価証明書取得の際は相続人であることを証明できる分の戸籍の提示が必要です。評価証明書は原則不動産の所在地の役所で取得できますが、東京23区の場合は区役所ではなく都税事務所で取得できます(不動産所在地とは別の区の都税事務所でも取得可能)。
6.遺言書がある場合は遺言書
→ 自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要。当方で検認申立代行可能です。
 公正証書遺言があるかどうか不明の場合は全国どこの公証役場でも検索してもらえます。
7.家庭裁判所に相続放棄の申立をした人がいる場合は相続放棄申述受理証明書

※戸籍謄抄本、戸籍の附票、住民票等は当方で不足分を取得することもできますのでお忙しい方や書類が遠方の役所にある場合等ご相談下さい。評価証明書も委任状をいただければ当方で取得可能です。

相続登記をお考えの方はお気軽にお問い合わせ下さい。ご相談無料です。
http://www.otsujimusyo.com

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