司法書士大津新のお仕事ブログ


8月 01, 2015

会社設立のススメ

最近会社設立のご相談を受けることが多いので設立費用と維持費用が一番安い合同会社を中心に書きます。

合同会社とは、平成18年5月1日施行の会社法によって創設された新しい会社類型で、株式会社と同様1人から設立でき、対外的には出資を限度とする間接有限責任の会社で、対内的には人的結合が強く、定款(ていかん)による柔軟なルール設定が可能な会社です。
出資者を「社員」といい、社員が複数の場合は業務執行権のある社員と業務執行権のない社員に分けることもできます。業務執行権のない社員は定款には載りますが登記記録には載りません。ここでいう「社員」は従業員という意味ではありませんのでご注意ください。
業務執行権のある社員を各自代表社員とすることも、1人を代表社員とすることもできます。

合同会社を設立するメリット
・設立費用が一番安い(公証人による定款認証(5万円強)が不要、登録免許税が株式会社より格安)
・維持費用も一番安い(業務執行社員・代表社員の役員任期がないので再選の登記が不要、決算公告も不要)
・業務執行社員による迅速な意思決定(原則業務執行社員の過半数の一致。定款で別段の定めも可能)が可能(社員総会、株主総会、取締役会等の機関が不要)
デメリット
・知名度が低い(とはいえ年々増加しており認知されてきている。実はiPhoneのアップルジャパンやスーパーの西友も合同会社)
・代表者を「代表社員」と登記されることを気にする人もいるかもしれない(とはいえ「社長」と称することは可能)

合同会社に向いている事業等
・飲食店、エステ、美容室、鮮魚販売、野菜・果物の販売等「会社」という言葉を前面に出さない業種
・個人事業の法人成りとして
・定年退職者や主婦の起業
・著名人が代表者になる場合
・資産管理会社や所有不動産の管理会社等法人格のみ必要な場合
・ネームバリューのある会社の子会社として

合同会社を設立する場合も、取引先との関係等でやはり知名度のある株式会社を設立する場合も、当事務所は電子定款(紙の定款の会社保存原本には貼らなければならない収入印紙4万円が不要、CDが原本となる)に対応しております。
会社設立をお考えの方はホームページ等からお気軽にお問い合わせください。ご相談無料です。
当事務所オリジナル設立フォーム(Wordファイル)をご用意しておりますのでお問い合わせの方にお送りいたします。
http://www.otsujimusyo.com/

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