司法書士大津新のお仕事ブログ


7月 09, 2015

もう到来しているかも!?株式会社の役員任期

ブログ始めました!

平成18年5月1日に会社法が施行され、株式の譲渡制限規定のある株式会社は取締役や監査役の役員任期を10年まで伸長できるようになりました。従来は原則取締役2年、監査役4年でした。会社法施行以降多くの会社が役員任期を10年に伸ばす定款変更をしこれで当分役員変更登記をしなくていいんだ!と安心したものです。私も勤務時代に任期変更の株主総会議事録を作っていたときそんな気持ちでした。
しか~し10年なんてあっという間です!もう平成27年です。例えば平成17年に最後の役員就任登記をした会社が平成18年5月1日の会社法施行以降に10年任期にしていたら今年で満了なのです。そういえば私が司法書士試験に合格したのも平成17年でした、時経つの早っ。
会社の登記はやるべき時から遅れて申請すると裁判所から会社法違反の罰金通知が代表取締役個人の住所に送られてきます。
じゃあいつやるか?今でしょ!

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