司法書士大津新のお仕事ブログ


7月 10, 2015

台湾人の戸籍謄本と印鑑証明書の取扱変更

東京法務局の今年3月の発表ですが、
台湾に住んでいる方が日本の不動産を売買したり相続する際の登記手続で必要となる台湾の行政機関(戸政事務所)が発行した戸籍謄本や印鑑証明書について、日本と国交がないという理由で今まで必要とされてきた台湾国内における地方法院の公証人の認証と外交部の認証、日本における台北駐日経済文化代表処の認証が不要になりました。
なお、日本語訳文が今まで通り必要なのは変わりません。
今までこの認証手続(台湾現地2ヶ所、日本1ヶ所)が必要とされてきたために、売買の決済日程が延びたり、相続手続に非常に時間を要していました。
私も台湾人の方の売買・相続どちらも経験があり、白金台にある台北駐日経済文化代表処で認証手続を代理でしたことがありますが、係員がとても細かく苦労しました。
冒頭の通り東京法務局の発表なので、東京以外の道府県の不動産登記案件があった際には念のためその管轄法務局に確認するようにします。

One thought on “台湾人の戸籍謄本と印鑑証明書の取扱変更

  1. Johnf625 より:

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